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2006年02月09日
災害救助法の適用
本日、くらしの安全・安心調査特別委員会が開催された。
議題の中に災害対応についてがあり、当局の説明の後に質問に立った。
吉田「新潟県、長野県は災害救助法が適用になったが、なぜ福島県は適用にならないか?」
当局「全壊家屋、半壊、一部損壊などの基準がありそれを満たしていないから。」
吉田「新潟県、長野県も家屋被害は少ない。数では福島県の方が多いはずだ。それでも、救助法が適用になっているのは他の基準である多くの住民が身体、生命の危険にさらされる恐れがあるとの理由で適用になっているはずである。そして厚生労働省に問い合わせたところ恐れがあるの基準は、知事の判断により、福島県は福島県知事の判断で救助法適用を決定できるとのことだった。」
只見町の1階部分が完全に雪に埋もれているいる家の写真を示し
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「住家被害の基準に『土砂等の堆積で一時的に居住が困難な場合は3軒で全壊1軒分とする』とあるが、この家屋はまさにそれに当てはまるのではないか。この写真のように雪に閉じこめられた住家は県内に何軒あるのか。また、冬期間だけ高齢者が町場に住む子どもの住宅などに居住するとか施設に入所するなど、いってみれば自主避難している住民の数は把握しているか。」
当局「申し訳ないがそのような数は把握していない」
というようなやりとりがあった。
つまるところ、福島県は自らの判断で豪雪被災者に対し、災害救助法による救援を行わないと決断したようだ。
現在は小康状態だが、豪雪の本番はまさに今からが常だ。もう1回ドカ雪が来たときには、他県の知事のように勇気ある決断が我が県でも行われることを望みたい。
投稿者 yoshidakimio : 2006年02月09日 22:21
コメント
皆の期待を背負った議員としての活動報告として、blog報告がとても良い雰囲気になってきたように察します。
「議員として、日頃なんにもしないで税金をもらっているじゃない、ちゃんと活動してるんだ!」といった常時活動報告を、納税者の立場として是非とも期待しています。
多くの政治家のように「いちいち何をしているかなんて報告も言う必要もない。どうせ選挙の時だけの有権者だから・・」ってな人ではない、烏合の集団からの差別化が重要だと思うのです。
投稿者 ISAO : 2006年02月10日 05:00